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お知らせ

4月1日から原則「屋内禁煙」に

新型コロナウイルスの感染拡大がつづく中、2020年4月1日、私たちの健康に深く関わる重要な法律が本格的にスタートしました。改正健康増進法、「受動喫煙防止」を主な目的とする法律です。これによって、飲食店やパチンコ店、鉄道など、屋内での喫煙が原則禁止となりました。一足早く、2019年7月には学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などでの敷地内禁煙がスタートしており、今回はこれが全面的に施行されたことになります。

 

 ポイントは、大きく分けて4つです。

①屋内での原則禁煙

②喫煙室の設置

③喫煙室を設置する場合の標識掲示義務づけ

④20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止

 

 この改正健康増進法の施行によって、受動喫煙防止の取り組みは「マナーからルールへ」と変わり、違反すると罰則の対象となることもあります。

 

①屋内での原則禁煙

 多くの人が利用する施設や鉄道、飲食店などの施設は、屋内での喫煙が原則禁止となりました。施設によっては、屋外を含めた敷地内が原則禁煙となり、学校、病院、児童福祉施設などの行政機関、旅客運送事業自動車、航空機は、屋内は完全禁煙で、喫煙室などを設けることもできません。

 

②喫煙室の設置

 多数の人が集まる施設の屋内は原則として禁煙になりました。飲食店、事業所、パチンコ店などは、技術的な基準を満たした場合に限り、専用の喫煙室を設置することができます。

 喫煙室には「喫煙専用室」「加熱式タバコ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」の4種類があり、それぞれ喫煙できるタバコの種類が異なります。また、飲食の提供の可否、提供できる場合の飲食の種類も、それぞれ決められています。

 

③標識掲示の義務

 屋内に喫煙室がある場合には、施設の出入口と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識を掲示することが義務づけられています。紛らわしい標識を掲示したり、標識が破損していたりすると罰則の対象になります。

 

④20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止

 20歳未満の人は、喫煙目的でなくても、喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止されています。屋内、屋外を問いません。そのため、従業員であっても、20歳未満であれば、喫煙エリアへ立ち入ることはできません。

 

 受動喫煙防止対策は、望まない喫煙にさらされてしまうという問題を解決するための取り組みです。改正健康増進法では、それがマナーからルールに変わり、守られない場合は罰せられる規定も設けられました。これによって、受動喫煙防止対策が一層進むことが期待されています。

 

*喫煙室の基準、標識についての詳細は、厚生労働省「なくそう! 望まない受動喫煙」

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)を参照してください。

禁煙治療に保険が使える医療機関情報最新版(日本禁煙学会)

http://www.nosmoke55.jp/nicotine/clinic.html