株式会社ツクレ

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お知らせ

受動喫煙対策は、マナーからルールへ

20187月 健康増進法の一部を改正する法律が成立

202041日の全面施行施行します

本改定は、「望まない受動喫煙の防止を図る」ため、特に健康影響が大きい、子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止となります。

そのための管理者の方が講ずべき措置等について定められています。

改正法により、

多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。

20204月以降にこのことに違反すると、罰則の対象となることもあります。

*所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)の設置ができます。

ただし、20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。

これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。

万が一、20歳未満の方を喫煙エアリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は罰則の対象となります。

それに伴い20204月から、店頭表示が義務化されます。東京都では 20199月から店頭表示が義務になります!

一般社団法人 日本禁煙学会発行

「2020年4月飲食店 屋内禁煙」の全国版のリーフレット

http://www.jstc.or.jp/modules/information/index.php?content_id=212

http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/information/20190622.pdf